海賊版DVD・配布垢での販売は“購入者”“入手者”も逮捕される?過去にはジャニーズ関連で逮捕者もあり まとめページ
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匿名 弁護士
(略)
違法コピー物の売買もその一例です。買い手を処罰する規定がない以上、買い手が処罰されることはありません。共犯規定で処罰されることもありません。「知って買った場合と、知らずに買った場合」(相談文参照)の違いもありません。
ただし、買ったものをさらに売買したり、加工して販売したりすれば、その行為は新たな犯罪行為となります。変造テレカなども、買うだけでは罰せられませんが、使用すればその行為は、「偽造有価証券行使罪」(刑法163条)を構成し、処罰されます。
引用元:legalus.jp(引用元へはこちらから)
ただし海賊版業者の摘発等で購入者が割り出されるなど、何らかの理由で海賊盤を購入したことが発覚した場合、破棄命令が出される可能性はあります。
また海外で購入した場合、関税で没収となることもあります。
引用元:chosakuken-kouza.com(引用元へはこちらから)
インターネット上に出回っている海賊盤を、違法なものと知りながらダウンロードしてしまうと違法ダウンロードとなり罪となる可能性があります。
引用元:chosakuken-kouza.com(引用元へはこちらから)
正規版が有償の場合、海賊版のダウンロードは犯罪
現行の著作権法上、海賊版コンテンツのダウンロードは、正規版が有償か無償であるかを問わず、原則として違法とされています(著作権法30条1項3号参照)。
その一方で、海賊版コンテンツのダウンロードが刑事罰(犯罪)の対象とされているのは、正規版が有償で提供・提示されている場合のみです(同法119条3項)。
この場合、ダウンロードをした者について「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」が科され、または併科される可能性があります。
引用元:dime.jp(引用元へはこちらから)
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違法ダウンロードは「親告罪」|著作権者の刑事告訴が必要
違法ダウンロードは、検察官が公訴提起(起訴)を行う際、被害者の告訴が必要となる「親告罪」とされています(著作権法123条1項)。
違法ダウンロードの場合、被害者となるのは著作権者ですので、著作権者による告訴が必要となります。
引用元:dime.jp(引用元へはこちらから)
<著作権等の侵害者>
著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(119条1号)
懲役 3年以下
罰金 300万円以下 (法人は、1億円以下の罰金(「著作者人格権」「実演家人格権」を除く。))
親告罪
引用元:www.mext.go.jp(引用元へはこちらから)
<詐欺罪>
法定刑 10年以下の懲役
引用元:ja.wikipedia.org(引用元へはこちらから)
『【逮捕】ジャニーズ関連、違法アップロード・複製・配布垢 "書類送検・逮捕沙汰" 事件まとめ』に関するまとめ記事です
『【炎上】ジャニヲタ・やらかし "逮捕沙汰" 事件簿【まとめ】』に関するまとめ記事です。ストーカーなど。
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