【悲報】キンプリのファンがついに犯罪行為(窃盗)!タワレコ福岡パルコ店で平野紫耀の応援うちわを盗む!

以前よりマナーが悪いといわれていたKing & Princeのファン(ティアラさん)が、とうとうお店の展示物を盗むという犯罪行為に及んでしまいました。

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タワレコ福岡店で展示されていたキンプリ平野紫耀のコンサートうちわが盗まれる

窃盗行為と窃盗罪とは

窃盗(せっとう)とは、窃かに盗むこと、あるいは単に盗むことをいう。倫理的・道徳的に反社会的行為とされ、また、法的にも、不法行為責任および刑事責任が問われるのが通常である。
引用元:ja.wikipedia.org(引用元へはこちらから)
窃盗は、刑法第235条において「人の財物を窃取する」ことで成立する犯罪と規定されています。

「人」は、いうまでもなく、「自分以外の人」、すなわち他人を指します。そして「財物」とは、お金や伝統工芸品、仏像、宝石など、形あるものだけにとどまらず、電気なども含まれます。さらに「窃取(せっしゅ)」は、持ち主の意志を無視して、自分や第三者が所有者であるかのように使用したり、保管場所を移転させたりすることを指します。

なお、窃盗罪には「故意(こい)」と「不法領得の意思(ふほうりょうとくのいし)」があることが、過去の判例では明言されています。ここで示す「故意」とは、他人のものを盗んでいるという認識と認容です。「不法領得の意思」とは、過去の判例で「権利者を排除して他人のものを自己の所有物としてその経済的用法に従いこれを利用処分する意思」と定義しています。

つまり、窃盗罪とは、他人が所有権を持つ財産的価値があるものを意図的に持ち去る、もしくは自分の所有物として扱い、一般的に利用されるように使おうとすることで問われる罪だということです。
引用元:kyoto.vbest.jp(引用元へはこちらから)

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具体的には、以下のような行為が窃盗犯に問われることになります。

・店の陳列棚にある商品を盗む
・人の荷物を持ち去る
・人の乗り物や乗り物の部品を盗む
・住居や事務所、車内を荒らして金銭を盗む

引用元:kyoto.vbest.jp(引用元へはこちらから)

ネットの反応

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