ジャニーズ事務所の「コロナ補助金」の不正受給疑惑に対するツイッターデモが決行?威力業務妨害の可能性は

ジャニーズ事務所の「コロナ補助金」の不正受給疑惑に対するツイッターデモが決行?威力業務妨害の可能性は まとめ

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「コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金(通称:J-LODlive補助金、Japan content LOcalization and Distribution live entertaiment)」とは?

「コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金(通称:J-LODlive、Japan content LOcalization and Distribution live entertainment)」の執行団体(直接補助事業者)である特定非営利活動法人映像産業振興機構(VIPO)が、国内で今後公演を実施し、その収録映像を活用して制作した動画を海外に発信する事業の費用の一部を補助する補助金
引用元:www.meti.go.jp(引用元へはこちらから)
この補助金は、国内外の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により日本発のコンテンツの海外展開のプロモーションの機会が失われていることを受け、音楽、演劇等(文化芸術基本法(平成13年法律第148号)第8条から第11条に定める文化芸術分野をいう。)の国内における公演及び当該公演を収録した映像の全部又は一部を活用して制作した海外向けPR動画のデジタル配信の実施により日本発のコンテンツのプロモーションを行う事業者を支援するものです。これにより、日本発のコンテンツの海外展開を促進し、日本ブーム創出を通じた関連産業の海外展開の拡大及び訪日外国人の促進につなげます。
引用元:www.meti.go.jp(引用元へはこちらから)

ジャニーズの対象公演は?

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「コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金」の審査内容は閲覧できる?

監査内容は一般公開情報なし?


「コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金」の監査内容については、一般に公開されている情報ではありません。監査は、財務・会計監査などさまざまな種類があり、その中でも公的な監査機関による監査は、法律で定められた基準に従って行われます。

「コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金」の場合、経済産業省が実施する補助金制度であり、申請者が所定の手続きを行い、経済産業省が審査を行った上で、補助金が交付されます。その後、交付された補助金の適正な使用や、補助金を受け取った事業者の業務実績の評価などが監査対象となることがあります。ただし、具体的な監査内容や結果については、申請者や補助金受給者の情報を保護するため、一般には公開されません。

監査の開示請求は難しい?


一般に、公的機関が行う監査において、監査報告書や監査内容を開示することは難しいとされています。そのため、「コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金」の監査内容の開示請求についても、難しい可能性があります。

ただし、国の補助金を交付する際には、公正な審査と透明性が求められるため、一定の情報公開が行われることがあります。たとえば、交付された補助金の総額や交付先の一覧、または交付にあたっての審査基準などが公表されることがあります。

したがって、具体的な情報の開示については、補助金交付している公的機関に問い合わせてみることが必要です。

ジャニーズ事務所の「コロナ補助金」の不正受給疑惑に対するツイッターデモが決行?

「ツイッターデモ」とは?



Twitterを活用してオンライン上でデモ行進や集会を行うことを指します。

ツイッターデモは、地理的に離れた場所にいる人々が、Twitterを通じて共通の関心事について意見交換や情報共有を行うことができるため、オンライン上の社会運動の一形態として注目されています。例えば、政治的な問題や社会問題などについて、特定のハッシュタグを使って集まり、意見を交換したり、情報を共有したりすることができます。

しかし、ツイッターデモは、オフラインでのデモや集会と異なり、参加者の身元や意見が確認できないため、信頼性や情報の正確性が問題となることがあります。また、ネット上での誹謗中傷やフェイクニュースの拡散、アカウントの不正利用などの問題も生じることがあります。

「ツイッターデモ」が威力業務妨害に当たる可能性は?


一般的に、ツイッターデモが威力業務妨害に当たることは少ないとされています。なぜなら、ツイッターデモはオンライン上で意見交換を行うことを目的としており、企業や競合他社の営業活動を妨害することが目的ではないためです。

ただし、ツイッターデモで競合他社を誹謗中傷したり、虚偽の情報を拡散したりするような場合には、威力営業妨害に当たる可能性があります。また、ツイッターデモが実際のデモや集会に結びつく場合には、参加者が企業や競合他社の業務に対して妨害行為を行う可能性もあります。

ツイッターデモが威力業務妨害に当たるかどうかは、具体的な状況によって異なりますが、下記のような行為を行った場合には威力業務妨害に当たる可能性があるとされています。ただし、ツイッターデモ自体が業務妨害の目的で行われたわけではなく、表現の自由の範囲内であれば、威力業務妨害には当たらないと考えられます。

・業務を阻害する意図で、妨害や脅迫などの不当な手段を用いた場合。
・業務を阻害する意図で、虚偽の情報を意図的に提供し、業務の継続や信用を傷つけるような行為をした場合。
・業務を阻害する意図で、取引先や顧客に対して不当な圧力をかけ、取引の中断や解約を誘発するような行為をした場合。

意見内容は?

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